スタートアップビザとは?対象者と最新の制度概要
外国人が日本で起業する際に利用できる制度の一つが「スタートアップビザ(Startup Visa)」です。
通常の経営管理ビザと異なり、会社設立や資本金準備などの要件を満たす前に最長1年(6か月+延長)の準備期間を確保できるのが最大の特徴です。
この記事では、スタートアップビザの仕組み・対象者・必要書類・最新の制度改正動向をわかりやすく解説します。
◆ スタートアップビザの基本概要
- 法務省と地方自治体が連携して実施する特例制度
- 通常の経営管理ビザの要件(資本金3000万円以上や事務所確保)を猶予
- 起業準備を進めるために6か月の在留資格を付与(自治体により最長1年まで延長可能)
- 準備期間中に会社設立・オフィス契約・資金調達・雇用準備を完了すれば、経営管理ビザに切り替え可能
この制度は「いきなり資本金3,000万円や雇用条件を満たすのが難しい外国人起業家」にとって、現実的かつ柔軟なステップになります。
◆ スタートアップビザの対象者
対象となるのは以下のような方々です。
- これから日本で会社を設立し、事業を開始する予定の外国人
- IT・デザイン・飲食・貿易・コンサルティングなど、多様な業種を予定している起業家
- 日本の大学を卒業後、起業を考えている留学生
- 海外から投資家を呼び込み、日本で新事業を立ち上げたい経営者
※ただし、スタートアップビザの対象業種や条件は自治体ごとに異なるため、事前確認が必要です。
◆ 申請できる地域(2025年現在)
スタートアップビザを利用できるのは、法務省と協定を結んでいる自治体に限られます。代表的な地域は以下です。
- 東京都
- 大阪府
- 福岡市
- 仙台市
- 広島県
- 愛知県(名古屋市)
※地域により対象業種やサポート内容(相談・オフィス紹介・資金調達支援など)が異なります。
◆ 必要書類と基本的な流れ
申請に必要な書類の例は以下の通りです。
- スタートアップビザ申請書(自治体指定様式)
- 事業計画書(売上・経費・採用計画などを記載)
- 履歴書・職務経歴書
- 資金計画を示す資料(送金証明、銀行残高証明など)
- パスポート・在留カード(既に日本にいる場合)
流れは次のとおりです。
- 自治体へ事業計画書を提出し、審査を受ける
- 認定を受けた後、入管にて「スタートアップビザ(特定活動)」を申請
- 在留資格6か月を取得し、日本で起業準備を開始
- 期間中に会社設立・資本金振込・オフィス契約・雇用などを実施
- 準備完了後、経営管理ビザへ在留資格変更
◆ 最新の制度要件(2025年以降)
2025年から経営管理ビザの取得には、資本金3,000万円以上と1名以上の常勤雇用が必須条件となりました。
従来の「資本金500万円」よりも大幅に厳しくなっており、事前準備を十分に整えなければビザ取得は困難です。
この新要件に対応するため、スタートアップビザは起業準備のための在留資格として、従来以上に重要性を増しています。
スタートアップビザを活用することで、6か月~最長1年の準備期間を確保し、資本金の調達・雇用計画・オフィス契約などを確実に進めることが可能です。
◆ まとめ
スタートアップビザは、外国人起業家が日本でビジネスを立ち上げるための「準備期間」を確保する制度です。
4か月ビザに比べて圧倒的に余裕があり、失敗リスクを下げることができます。
「自分の業種は対象か?」「どの自治体で申請できるか?」といった点はケースによって異なるため、早めの確認と専門家への相談が成功の鍵です。
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