第2章:【経営管理ビザの取得方法】申請ステップと審査で落ちないための5つの注意点
要点まとめ(最短理解)
- 経営管理ビザは資本金3,000万円以上+日本人等1名以上の常勤雇用が新要件(2025年施行予定)。
- 申請はオフィス契約 → 会社設立 → 必要許可 → 事業計画 → 入管申請の流れ。
- 不許可理由の多くはオフィスの実態不足/資本金の証明不備/日本人雇用なし。
- 更新時には売上・雇用・納税の実績が必須。
- 専門家に早めに相談することで、不許可リスクを最小化できる。
はじめに
経営管理ビザの申請は、単に書類を揃えるだけでは不十分です。審査官が最も重視するのは「実際に日本で事業を開始し、継続する意思と準備があるか」です。ここでは、申請ステップ、会社設立の流れ、不許可の原因、更新との関係までを解説します。
1. 経営管理ビザの取得ステップ
- 事業用オフィスを契約
住居やバーチャルオフィスは不可。契約書に「事業用」「法人登記可」と記載必須。 - 会社設立
定款認証、資本金払込、登記。資本金3,000万円以上が条件。 - 必要許可・届出
飲食業、不動産業など規制業種では営業許可が必須。 - 事業計画書の作成
収支予測・人員計画・顧客想定を記載。日本人等1名以上の常勤雇用が前提。 - 入管へ申請
在留資格認定証明書交付申請と書類一式を提出。
2. 会社設立の流れ
- 会社形態選択(株式会社 or 合同会社)。信用度重視なら株式会社。
- 定款作成・認証(株式会社は公証人役場で認証)。事業目的はビザ申請内容と一致させる。
- 資本金払込(発起人名義口座に入金)。3,000万円以上必須。
- 法人登記(法務局、約1週間)。登記事項証明書・印鑑証明取得可能。
- 税務署届出(設立届・青色申告承認・給与支払事務所届)。
- 法人銀行口座開設(審査厳格化のため複数行に相談推奨)。
3. 審査官が重視するポイント
- オフィスの実在性(現地確認あり)
- 資本金3,000万円が本人名義である証明
- 収益性ある事業計画の整合性
- 申請者の経営経験と事業内容の一致
- 常勤雇用する日本人スタッフの存在
4. 不許可の主な原因と対策
- 自宅登記 → 事業実体なしと判断される
- 定款と事業計画の不一致 → 信頼性不足と見なされる
- 第三者出資 → 本人の経営意思が疑問視される
- 取引証拠の不足 → 具体性に欠けると判断
- 日本人雇用なし → 更新不可のリスク大
5. 法人登記後の注意点
- 税務署等への届出漏れ → 更新で不利に
- オフィス契約と登記の不一致 → 名義・用途を一致させる
- 営業実績の開始 → 契約・売上が審査で有利
- Webサイト整備 → 審査官が検索確認する場合あり
6. 在留資格更新との関係
初回は「1年」が多く、更新時には次の実績が必須:
- 売上・利益の実績
- オフィス使用の継続
- 法人税・消費税・源泉の納税
- 日本人雇用の継続
満たせば「3年」「5年」の長期在留も可能です。
7. 行政書士に依頼すべきタイミング
- 事業目的や定款に迷うとき
- オフィス物件選びで悩むとき
- 事業計画書の作成に不安があるとき
- 過去に不許可経験があるとき
早期相談で時間と費用を削減し、成功率を高められます。
8. まとめ|経営管理ビザ取得は「準備力」がすべて
経営管理ビザ取得は日本で事業を始めるための第一歩です。不許可の多くは「事業の実体・継続性」を証明できないことが原因。徹底準備と専門家サポートが成功の鍵です。
初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。

