第1章:日本の経営管理ビザと家族帯同|配偶者は働ける?

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第1章:日本の経営管理ビザと家族帯同|配偶者は働ける?

経営管理ビザの申請にあたり、多くいただく質問が「配偶者や子どもを一緒に日本に帯同できるのか」「配偶者は日本で働くことができるのか」という点です。
この記事では、まず家族滞在ビザの就労条件を整理し、その上で配偶者を自分の会社で働かせたい場合の最新要件について詳しく解説します。

家族滞在ビザの配偶者は働けるのか?

配偶者や子どもが帯同する場合は「家族滞在ビザ」となります。原則として就労は認められません。ただし、事前に資格外活動許可を取得すれば、週28時間以内のパート・アルバイトが可能です。
フルタイムで働きたい場合は、技術・人文知識・国際業務や特定技能など、他の就労系ビザへの在留資格変更が必要です。

家族滞在ビザの就労条件(整理表)

在留資格 就労可否 条件
家族滞在ビザ 原則:不可 資格外活動許可を取得すれば、週28時間以内で就労可能
家族滞在ビザ+資格外活動許可 週28時間以内(パート・アルバイトに限る)
フルタイム希望 不可 他の就労系ビザ(技人国、特定技能等)へ変更が必要

配偶者を自分の会社で働かせたい場合

申請人の多くが「配偶者を自分の会社で雇用できるか」と疑問に思われます。
このケースは以下のように分けられます。

1. 家族滞在ビザのまま雇用する場合

  • 資格外活動許可を取得すれば、雇用は可能
  • ただし週28時間以内に制限される
  • 給与を支払う場合は、源泉徴収や社会保険などの法的手続きが必要

2. 配偶者が「経営管理ビザ」を取得する場合

  • 配偶者自身が経営者または管理者としての役職(例:代表取締役、取締役など)に就く必要がある
  • 最新要件:資本金3,000万円以上、かつフルタイム従業員1名以上の雇用を満たすこと
  • 夫婦関係だけで自動的に取得できるわけではなく、出資・職務・経営参加を証明する必要がある

比較表

在留資格 自分の会社で働けるか 条件
家族滞在ビザ △(一部可能) 資格外活動許可を取得 → 週28時間以内のパート勤務可
家族滞在ビザ → 就労系ビザへ変更 業務内容に応じて就労系ビザに変更すればフルタイム勤務可能
経営管理ビザ(配偶者本人) 〇(経営者として) 資本金3,000万円以上+従業員1名雇用を満たし、独立した経営者として申請

まとめ

家族滞在ビザで日本に滞在する配偶者は、原則として就労できません。資格外活動許可を取得すれば、週28時間以内のパート・アルバイトは可能です。
フルタイムで働きたい場合は就労系ビザへの変更が必要です。
また、配偶者を自分の会社で経営者として関わらせたい場合は、配偶者本人が経営管理ビザを取得し、資本金3,000万円以上+従業員1名雇用という最新要件を満たす必要があります。

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