第2章:【経営管理ビザの取得方法】申請ステップと審査で落ちないための5つの注意点

経営管理ビザ完全ガイド



第2章:【経営管理ビザの取得方法】申請ステップと審査で落ちないための5つの注意点

要点まとめ(最短理解)

  • 経営管理ビザは資本金3,000万円以上+日本人等1名以上の常勤雇用が新要件(2025年施行予定)。
  • 申請はオフィス契約 → 会社設立 → 必要許可 → 事業計画 → 入管申請の流れ。
  • 不許可理由の多くはオフィスの実態不足/資本金の証明不備/日本人雇用なし
  • 更新時には売上・雇用・納税の実績が必須。
  • 専門家に早めに相談することで、不許可リスクを最小化できる。

はじめに

経営管理ビザの申請は、単に書類を揃えるだけでは不十分です。審査官が最も重視するのは「実際に日本で事業を開始し、継続する意思と準備があるか」です。ここでは、申請ステップ、会社設立の流れ、不許可の原因、更新との関係までを解説します。


1. 経営管理ビザの取得ステップ

  1. 事業用オフィスを契約
    住居やバーチャルオフィスは不可。契約書に「事業用」「法人登記可」と記載必須。
  2. 会社設立
    定款認証、資本金払込、登記。資本金3,000万円以上が条件。
  3. 必要許可・届出
    飲食業、不動産業など規制業種では営業許可が必須。
  4. 事業計画書の作成
    収支予測・人員計画・顧客想定を記載。日本人等1名以上の常勤雇用が前提。
  5. 入管へ申請
    在留資格認定証明書交付申請と書類一式を提出。

2. 会社設立の流れ

  1. 会社形態選択(株式会社 or 合同会社)。信用度重視なら株式会社。
  2. 定款作成・認証(株式会社は公証人役場で認証)。事業目的はビザ申請内容と一致させる。
  3. 資本金払込(発起人名義口座に入金)。3,000万円以上必須。
  4. 法人登記(法務局、約1週間)。登記事項証明書・印鑑証明取得可能。
  5. 税務署届出(設立届・青色申告承認・給与支払事務所届)。
  6. 法人銀行口座開設(審査厳格化のため複数行に相談推奨)。

3. 審査官が重視するポイント

  • オフィスの実在性(現地確認あり)
  • 資本金3,000万円が本人名義である証明
  • 収益性ある事業計画の整合性
  • 申請者の経営経験と事業内容の一致
  • 常勤雇用する日本人スタッフの存在

4. 不許可の主な原因と対策

  • 自宅登記 → 事業実体なしと判断される
  • 定款と事業計画の不一致 → 信頼性不足と見なされる
  • 第三者出資 → 本人の経営意思が疑問視される
  • 取引証拠の不足 → 具体性に欠けると判断
  • 日本人雇用なし → 更新不可のリスク大

5. 法人登記後の注意点

  • 税務署等への届出漏れ → 更新で不利に
  • オフィス契約と登記の不一致 → 名義・用途を一致させる
  • 営業実績の開始 → 契約・売上が審査で有利
  • Webサイト整備 → 審査官が検索確認する場合あり

6. 在留資格更新との関係

初回は「1年」が多く、更新時には次の実績が必須:

  • 売上・利益の実績
  • オフィス使用の継続
  • 法人税・消費税・源泉の納税
  • 日本人雇用の継続

満たせば「3年」「5年」の長期在留も可能です。


7. 行政書士に依頼すべきタイミング

  • 事業目的や定款に迷うとき
  • オフィス物件選びで悩むとき
  • 事業計画書の作成に不安があるとき
  • 過去に不許可経験があるとき

早期相談で時間と費用を削減し、成功率を高められます。


8. まとめ|経営管理ビザ取得は「準備力」がすべて

経営管理ビザ取得は日本で事業を始めるための第一歩です。不許可の多くは「事業の実体・継続性」を証明できないことが原因。徹底準備と専門家サポートが成功の鍵です。

初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。

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