第3章:【ビザ更新時の注意点】経営管理ビザの延長で不許可を避ける3つの対策
経営管理ビザを取得して事業をスタートできても、そこで終わりではありません。ビザには在留期限があり、更新を怠ると不許可となり日本での経営を続けられなくなります。本章では更新審査の流れ・必要書類・不許可を避けるための実践的対策を、最新要件(資本金3,000万円+日本人等1名以上雇用)を踏まえて解説します。
経営管理ビザ更新で必要な条件とは?|初回との違い
初回申請では「将来性」や「準備状況」が重視されますが、更新審査では実際の経営実績と事業継続性が問われます。審査官は売上・雇用・納税状況を総合的に評価し、在留延長の可否を判断します。
更新審査で確認される主なポイント
- 売上と収支: 赤字でも即不許可ではなく、継続可能性が重要。
- 事務所の継続使用: 同じオフィスを契約し続けているか。
- 雇用状況: 日本人スタッフの常勤雇用があるか。
- 納税状況: 法人税・消費税・源泉徴収税を適正に納付しているか。
更新申請に必要な書類一覧
- 決算書(損益計算書・貸借対照表)
- 納税証明書(法人税・消費税等)
- 法人登記簿謄本
- 事務所の賃貸契約書
- 会社案内や事業概要(変更がある場合)
- 従業員がいる場合は給与台帳や雇用保険資料
不許可になりやすいケースと回避策
- 売上ゼロや請求書なし → 「事業実態なし」と判断
- オフィスを解約し自宅に移転 → 不許可リスク大
- 納税滞納・未納 → 信頼性を大きく損なう
- 役員報酬が不明確 → 生活基盤が疑われる
会計・契約・納税管理を日常的に整備し、実態ある経営を示すことが必須です。
延長期間が決まる基準は?
- 事業の安定性と収益性
- 日本人等の雇用状況
- 納税・届出の適正
これらを満たすことで、1年更新ではなく3年・5年の長期在留が認められる可能性が高まります。
行政書士に依頼できるサポート
- 決算書や納税証明書の整理・補足説明
- 営業実績を裏付ける資料作成
- オフィス・雇用契約の文書化
- 生活状況を補足する資料の準備
まとめ|経営管理ビザ更新で不許可を避ける3つの対策
短答: 経営管理ビザ更新では「売上・雇用・納税」の実績を整え、事業の継続性を示すことが成功の鍵です。
- 会計・納税を毎年きちんと記録する
- オフィス契約を継続し実態を示す
- 日本人スタッフを常勤雇用する
これらは将来の永住権・家族帯同ビザ申請にも直結します。早めの準備と専門家への相談が有効です。
初回相談は無料です。下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

