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これから日本で起業を目指す方にとって、経営管理ビザ(Business Manager Visa)の選択は大きな分岐点です。特に4か月ビザは「準備期間」として利用できますが、時間が極めて短く、失敗例が多いのも事実です。
さらに、制度改正の動きとして「資本金3,000万円+1名雇用」という新要件が検討されており、以前よりもハードルは高くなっています。この記事では、実際の失敗事例をもとに、注意点と回避方法を解説します。また、より長期的な準備期間を確保できるスタートアップビザ(Startup Visa)についても触れます。
よくある失敗事例と回避のポイント
事例1:飲食店開業 — 設備搬入の遅れ
台湾人Aさんはカフェを開業予定で4か月ビザを取得。店舗契約から改装までは順調でしたが、コーヒーマシンの輸入が遅延。保健所の営業許可が出たのは残り2週間で、在留資格変更は間に合いませんでした。
- 入国前に店舗候補の仮契約を進める
- 設備・機材は事前に発注し、遅延リスクを確認
- 保健所への事前相談はオンラインで可能
- スタートアップビザなら半年以上の準備期間を確保できる
事例2:美容院開業 — 資格登録の手続きに時間がかかる
韓国人Bさんは原宿で美容院を開業予定。韓国の美容師資格を日本に登録する必要がありましたが、翻訳や確認に3週間かかり、さらに給排水工事や保健所検査で時間切れ。結果としてビザ更新に失敗しました。
- 入国前に資格登録の手続きを開始
- 設備条件を満たす店舗を早めに確保
- 工事・検査日程を早めに確定
- 地域によっては美容業がスタートアップビザ対象外の場合もあるため要確認
事例3:不動産仲介業 — 宅建士の採用が間に合わない
中国人Cさんは不動産仲介会社を設立予定。専任の宅建士と要件を満たす事務所が必要でしたが、入国後に採用活動を始めたため、免許取得に3か月以上かかり、ビザが失効しました。
- 宅建士の採用内定は入国前に済ませる
- 事務所は「独立性のある物件」であることを確認
- 免許申請書類は入国前に草案を準備
- 多くの自治体では不動産業はスタートアップビザの対象外
事例4:旅行業 — 代表者人材と保証金の準備が遅れた
ベトナム人Dさんは旅行会社を設立予定。旅行業登録には責任者の採用と保証金の預託が必要でしたが、採用に1か月、海外からの送金に2週間かかり、審査が間に合わず失敗しました。
- 責任者人材は事前に契約しておく
- 保証金の送金と銀行審査は早めに開始
- 登録と在留資格変更を並行して進める
- スタートアップビザを使えば時間的な余裕を確保できる
事例5:建設業 — 専任技術者の確保ができない
ネパール人Eさんは建設会社を設立予定。建設業許可には専任技術者と管理責任者が必要ですが、資格証明の翻訳・公証や人材確保に時間がかかり、4か月以内に許可が下りませんでした。
- 入国前に候補者と条件を確認
- 資格証明書の翻訳・公証は事前に完了
- 補正対応のための予備日程を考慮
- 建設業が対象となるスタートアップビザは限られるため要確認
実務上のアドバイス
- 逆算スケジュール:在留資格変更の審査は1.5~3か月。入国後2か月以内に許認可取得を終える必要がある。
- 書類の前倒し:翻訳、公証、契約書案などは海外で準備。
- 人材確保:宅建士や技術者などの専任人材は事前に契約内定を取る。
- 並行処理:会社設立、許可申請、ビザ変更は同時進行で。
まとめ
4か月ビザは「準備期間」として魅力的に見えますが、実際には極めて短く、失敗リスクが高い制度です。とくに新制度で資本金・雇用要件が厳格化されれば、ハードルはさらに上がります。
一方でスタートアップビザなら6か月~最長2年の準備期間が確保でき、許認可取得が必要な業種でも成功の可能性が高まります。
成功例に共通するのは「入国前に8割の準備を終えている」ことです。ご自身の業種や状況に応じて、どの制度が適しているかを早めに判断することが重要です。
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