経営管理ビザ新要件|資本金3,000万円は「ハードル」ではなく「事業の力」
令和7年の改正により、経営管理ビザの要件は大きく変わります。
これまでの500万円から3,000万円+常勤職員1名という基準になり、多くの方が「金額が大きすぎて無理では?」と不安に感じています。
資本金3,000万円=使えないお金ではない
資本金は「会社を設立するために見せる数字」ではなく、実際に事業を動かすための原資です。
つまり、3,000万円は眠らせておく必要はなく、以下のように積極的に活用できます。
- 従業員の給与や社会保険料に充て、雇用の安定を示す
- オフィス賃料や設備投資に使い、事業の実態を形にする
- 広告・販促・市場調査に投資し、売上拡大の証拠を残す
なぜ「活用しているか」が重要なのか
入管の審査は「資本金があるか」だけではなく、「その資金が事業に投入され、実態を伴っているか」を見ます。
帳簿上だけの資本金や、すぐに消えてしまう資金では不許可のリスクが高まります。
不安を乗り越えるための3つの視点
- 事業計画に沿った資金使途
→ 給与・設備・広告にどう使うかを明示。 - キャッシュフロー管理
→ 12か月先までの資金収支をシミュレーション。 - 証拠資料の整備
→ 給与明細、賃貸契約、広告費の請求書などを残す。
「ハードル」から「強み」へ
3,000万円という数字は確かに大きいですが、それを準備できること自体が事業の信用力を示します。
また、その資金を「動かす」ことで、ビザ審査においても事業の実態を強くアピールできます。
まとめ|3,000万円は壁ではなく未来への投資
資本金3,000万円は高額に見えても、単なる条件ではなく、事業を軌道に乗せるための力です。
給与・オフィス・広告などに活用しながら、計画的に証拠を残すことで、経営管理ビザ取得の可能性は高まります。
資金の準備に悩まれている方は、まずは専門家に相談し、最適な計画づくりから始めましょう。
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よくある質問(Q&A)
Q1. 資本金3,000万円を必ず現金で用意しなければならないのですか?
A. はい、原則として現金で払い込み、法人口座に入金する必要があります。ただし、その資金は事業に活用できるため、給与・賃料・設備投資などに充てることが可能です。
Q2. 資本金を従業員の給与に使っても大丈夫ですか?
A. 問題ありません。給与や社会保険料は「事業継続に不可欠な支出」であり、むしろ事業実態を示す有力な証拠になります。支払い記録を残すことが重要です。
Q3. 資本金3,000万円を用意できない場合はどうなりますか?
A. 今回の改正後は、資本金3,000万円未満では経営管理ビザを直接取得することは困難です。その場合はスタートアップビザなど、別の在留資格制度を活用して準備期間を確保する方法があります。
Q4. 資本金は残しておいた方がいいですか?
A. 残すこと自体は悪くありませんが、使われていないと「事業が動いていない」と判断される恐れがあります。資本金は積極的に事業に投下し、その証拠を示すことが重要です。
Q5. 証拠としてどんな資料が必要ですか?
A. 給与明細、賃貸契約、領収書、銀行振込明細、広告出稿の請求書などが挙げられます。これらを体系的に残しておくことで、更新や延長時に安心して対応できます。

