【第2章】在留資格と仕事内容の適合チェック|職種別にみる就労範囲と申請の基本
仕事内容と在留資格が一致していないと働けない
「会社から内定をもらったから、もう働けるはず」と思っていませんか?実はそこに大きな落とし穴があります。日本では、在留資格ごとに働ける職種や仕事内容が厳格に定められているため、内容が一致していなければ正社員として採用されても不許可となるケースがあります。雇用主と申請者双方がしっかり理解しておくことが大切です。
職種別に見る適合在留資格とよくある誤解
以下の表は、代表的な職種と適合する在留資格、その際の注意点を整理したものです。
| 職種 | 適合する在留資格 | 注意点 |
|---|---|---|
| 国際営業・通訳 | 技術・人文知識・国際業務 | レジ打ちや清掃が中心だとNG |
| ITエンジニア | 技術・人文知識・国際業務 | 情報系の学位や職歴の裏付けが必要 |
| 飲食ホール・厨房 | 特定技能(外食業) | 日本語試験・技能試験の合格が必須 |
| 工場ライン作業 | 技能実習/特定技能 | 技能実習は転職不可、厳格な管理制度あり |
| 介護職 | 介護/特定技能(介護) | 国家資格や特定技能試験の合格が必要 |
| 日本語教師 | 教育 | 教員免許または420時間講習+大学学位 |
実際にあった不許可事例
- 「営業職」と申請したが、実態は受付・庶務中心 → 不許可
- 「日本語教師」で申請したが、学歴・資格不足 → 不許可
- 「技術・人文知識」でコンビニ勤務 → 単純労働扱いで不許可
いずれも「仕事内容」と「申請した在留資格」が一致していないことが原因です。申請前に必ずチェックしましょう。
留学生からの就職:在留資格変更が必要
留学生が卒業後に日本で就職するケースは増えていますが、「卒業したから働ける」と思い込むのは危険です。「留学」の在留資格のままでは就労できません。就職先に応じた適切な在留資格(例:技術・人文知識・国際業務など)への在留資格変更申請が必要です。
- 内定後、採用通知書と職務内容説明書を受領
- 学校から卒業見込み証明書・成績証明書を取得
- パスポート・在留カード・履歴書などを揃えて入管へ申請
- 卒業後、雇用契約とともに新しい在留資格が許可される
審査では「職務の専門性」と「本人の学歴・職歴の整合性」が重視されます。会社が外国人雇用に不慣れな場合は、行政書士への依頼も有効です。
資格外活動とは?その違いと注意点
「資格外活動」とは、本来の在留資格の範囲外で一時的に働くことです。代表例は留学生が週28時間以内でアルバイトをするケースで、資格外活動許可の取得が前提です。
| 項目 | 在留資格に基づく就労 | 資格外活動による就労 |
|---|---|---|
| 活動の位置付け | 主たる活動(本業) | 副次的活動(アルバイト等) |
| 時間制限 | なし(フルタイム可) | 原則週28時間以内 |
| 雇用形態 | 正社員・契約社員など | パート・アルバイト中心 |
| 手続き | 在留資格認定・変更申請 | 資格外活動許可申請 |
時間を超えて働くと不法就労となり、処罰対象になります。必ず事前に確認しましょう。
在留資格取得の基本ステップ(概略)
- 職務内容の確認・整理(雇用主と相談)
- 適合する在留資格の確認
- 必要書類の収集(契約書・履歴書・証明書類など)
- 在留資格認定証明書交付申請、または変更申請を入管に提出
- 審査・許可 → ビザ取得 → 就労開始
書類の正確さと内容の一貫性が成功の鍵です。不安がある場合は専門の行政書士に相談してください。
まとめ
在留資格は単なる「働くための許可」ではなく、仕事内容との適合が不可欠です。特に留学生の就職や資格外活動の扱いは注意が必要です。正しい知識と準備をもって、日本での就労生活を安心してスタートさせましょう。
初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

