経営管理ビザで配偶者は働ける?|家族滞在とHSPの選択肢【最新制度対応】
経営管理ビザで来日を検討されている方から多く寄せられる質問のひとつが、「配偶者は日本で働けるのか?」という点です。家族の生活設計や将来の安定に直結するため、非常に重要なテーマです。本記事では、家族滞在ビザの仕組みから就労許可、さらには高度専門職(HSP)という新たな選択肢まで、最新制度に基づき解説します。
1. 配偶者が取得する在留資格
経営管理ビザの本人は「経営・管理」となりますが、配偶者や子どもは「家族滞在」という在留資格で日本に滞在します。家族滞在ビザは原則として就労は認められていません。
2. 資格外活動許可で働ける範囲
家族滞在ビザを持つ配偶者でも、資格外活動許可を申請・取得すればパートタイムでの就労が可能です。週28時間までの勤務が上限で、コンビニや飲食店などでのアルバイトが一般的です。ただし、これはフルタイム勤務は不可である点に注意が必要です。
3. フルタイム勤務を希望する場合
- 別の就労ビザを取得:配偶者本人が「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザを取得すればフルタイム勤務が可能です。
- HSP(高度専門職)ビザ:本人または配偶者が条件を満たす場合、配偶者もフルタイムで就労可能となります。
4. HSP(高度専門職)のメリット
HSPは学歴・年収・研究実績・経営経験などをポイント化し、70点以上で認定されます。メリットは以下のとおりです:
- 配偶者が制限なくフルタイム勤務できる
- 在留期間が安定(通常5年)
- 永住申請の優遇(最短1~3年で可能)
- 家族帯同や生活設計がより安心
5. 在留資格の比較
| 在留資格 | 配偶者の就労可否 | 在留期間 | 永住申請まで |
|---|---|---|---|
| 家族滞在(資格外活動許可あり) | パート勤務のみ(週28時間まで) | 1年・3年・5年 | 原則10年 |
| 就労ビザ(技人国など) | フルタイム勤務可 | 1年・3年・5年 | 原則10年 |
| 高度専門職(HSP) | フルタイム勤務可 | 5年(安定) | 最短1~3年 |
6. よくある誤解と失敗例
- 「家族滞在=就労可能」と誤解して不法就労となるケース
- 資格外活動許可だけでフルタイム勤務してしまうケース
- 雇用する会社側が制度を理解しておらずトラブルになる例
7. 成功のためのポイント
- 「パートで良いのか、フルタイムを希望するのか」を最初に整理する
- 就労先にビザ制限を説明し、誤解を防ぐ
- 長期的にはHSPや永住申請も視野に入れる
まとめ
家族滞在ビザではそのまま就労はできませんが、資格外活動許可によりパート勤務は可能です。フルタイム勤務を希望する場合は、就労ビザやHSPが現実的な選択肢となります。特にHSPは配偶者にとって大きなメリットがあり、家族の生活安定につながります。
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