第5章:【家族ビザ・家族滞在】配偶者や子どもを日本に呼ぶ条件と必要書類
要点まとめ(30秒で理解)
- 経営管理ビザを持つ外国人は配偶者・未成年の子どもを「家族滞在ビザ」で日本に呼ぶことができる。
- 審査で重視されるのは安定した収入・十分な住居・婚姻証明の整合性。
- 年収の目安は300万円以上(家族構成により増加)。
- 提出書類は婚姻証明書・戸籍・住民票・収入証明・住居契約書・家族写真など。
- 不許可の多くは書類不備や収入不足・住居条件不適合が原因。
日本で事業を立ち上げ、経営管理ビザを取得された方からよくいただくご相談のひとつが「家族も一緒に日本で暮らしたい」という内容です。本章では、配偶者やお子さまを日本に呼ぶための「家族滞在ビザ」について、申請条件・必要書類・審査ポイントを詳しく解説します。
1. 家族滞在ビザの対象となる家族
- 法律上の配偶者(事実婚・内縁関係は不可)
- 未成年で扶養を受けている子ども
対象範囲は限定的であり、兄弟姉妹や親は含まれません。
2. 主な審査要件|収入・住居・在留期間
- 収入: 配偶者+子1人を扶養する場合、おおよそ年収300万円以上が目安。
- 住居: 2LDK以上の物件など、家族全員が無理なく生活できるスペース。
- 本人の在留期間: 家族のビザは本人の在留資格に連動。
3. 必要書類一覧
- 家族滞在ビザ申請書
- 写真(4×3cm、6か月以内)
- 婚姻証明書・戸籍謄本(和訳付き)
- 家族のパスポートコピー
- 経営者本人の在留カード・パスポートコピー
- 収入証明(納税証明書・課税証明書・確定申告書)
- 住民票(全員分)、住居契約書
- 家族写真(同居の実態を補足する目的で求められる場合あり)
4. 審査で重視されるポイント
- 婚姻関係の実在性: 書類の整合性・家族写真の裏付け
- 扶養能力: 収入・住居・生活基盤の安定性
- 本人の在留状況: 納税・更新履歴・法令順守
5. よくある不許可例と回避策
- 婚姻証明の不備 → 和訳漏れや無効文書は即不許可
- 収入不足 → 赤字決算・証明不明確では認められない
- 住居不適切 → ワンルームに家族を呼び寄せようとすると否認されやすい
- 本人のビザ残存期間が短い → 家族滞在に不安要素と見なされる
対策: 書類の正確性・収入証明の充実・十分な住居確保が必須です。必要に応じて行政書士に相談することで、不許可リスクを減らせます。
6. まとめ|家族と安心して暮らすために
家族滞在ビザの許可には、単なる書類提出だけでなく安定した生活基盤を示すことが重要です。事前準備と専門家のサポートを活用することで、配偶者や子どもを安心して日本に呼ぶことができます。
初回相談は無料です。下記フォームからお気軽にご相談ください。

