第6章|経営管理ビザから永住権へ|申請要件と注意点
経営管理ビザを取得して日本で事業を始めた多くの外国人起業家にとって、永住権は大きな目標です。
「何年で永住権を申請できるのか?」「どのような条件を満たす必要があるのか?」「不許可を避けるための注意点は?」
本章では、経営管理ビザから永住権取得を目指す際に知っておくべき要件・審査基準・実務上のポイントを詳しく解説します。
◆ 永住権申請の基本条件
日本の永住権(永住許可)は、法務大臣の裁量によって認められる在留資格です。基本的な申請要件は以下の通りです。
- 在留期間:原則として10年以上の在留が必要。ただし、経営管理ビザや高度専門職などの在留資格を持つ場合は短縮措置があります。
- 素行善良要件:日本の法律を遵守し、納税・社会保険の加入義務を果たしていること。
- 独立生計要件:安定した収入や資産があり、生活保護に頼らずに生活できること。
- 公益性:日本社会にとって有益な活動を継続していること。
ポイント:経営管理ビザ保持者の場合、事業の継続性・安定性が特に重視されます。
黒字経営や従業員の雇用維持、税金の適正納付などが審査で評価されます。
◆ 何年で永住権が取れるのか?
一般的な目安は以下の通りです。
- 通常:10年以上の在留が必要
- 経営管理ビザ保持者:5年以上の継続在留で申請可能(安定経営・納税実績が条件)
- 高度専門職:70点以上で3年、80点以上で1年に短縮
- 日本人・永住者の配偶者:結婚後3年以上かつ1年以上の在留で申請可能
つまり、経営管理ビザで安定した経営と生活基盤を築けば、最短5年で永住権取得が現実的になります。
◆ 永住申請に必要な書類
主な必要書類は以下の通りです。
- 永住許可申請書
- 理由書(申請の背景や目的を説明)
- 在留カード・パスポート
- 住民票・身分関係証明書
- 納税証明書・課税証明書(過去数年分)
- 社会保険料の納付証明
- 会社の決算書・法人税申告書(経営者の場合)
注意:経営管理ビザ保持者は会社の安定経営を証明する書類が必須となります。赤字決算が続くと審査に不利となる可能性があります。
◆ 不許可を避けるための注意点
- 納税の遅延は致命的:住民税・法人税・消費税などの未納や遅延は不許可の大きな要因。
- 社会保険の未加入:会社経営者でも厚生年金・健康保険の加入が必須。未加入はマイナス評価。
- 安定した収入:役員報酬の額が生活に十分であることを証明する必要。
- 犯罪歴や交通違反:素行要件に抵触し、許可が下りないケースがある。
◆ 行政書士ができる支援
永住申請は書類が多岐にわたり、審査基準も複雑です。行政書士は次のようなサポートを行います。
- 必要書類のチェックリスト作成
- 理由書の作成支援(経営・生活基盤の安定性をアピール)
- 納税・社会保険加入状況の整理
- 経営状況を踏まえた申請戦略の提案
専門家の支援を受けることで、不許可リスクを大幅に減らし、スムーズな許可取得につながります。
◆ まとめ
経営管理ビザから永住権を目指す場合、在留年数・経営の安定・納税・社会保険が重要なポイントです。
条件を満たせば最短5年で申請が可能ですが、準備不足や不備があれば簡単に不許可となります。
行政書士に相談し、早めに計画的な準備を進めることをおすすめします。
初回相談は無料です。下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

